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株式会社ナゴヤ
大分県佐伯市蒲江大字森崎浦1992番地 〒876-2404
Tel.0972-44-5758
Fax.0972-44-5759

今日から2ヶ月先までのご予約を承ります。
【例1】本日が5/22の場合
   →7/22まで予約可能
【例2】本日が10/30の場合
   →12/30まで予約可能


当日は朝6時50分までに受付事務所にて受付けを済ませてください。12名揃った時点で搬送船にて海上へお連れします。釣り時間は8時から13時の間、5時間お楽しみいただけます。
佐伯市観光ガイド
佐伯市観光協会


お客様へ(必ずお読み下さい)業務規定 
作成日/2024年4月15日

遊漁船業者登録票

 氏名又は名称

株式会社ナゴヤ

 登録番号

大分 8412

 登録の有効期間

令和3年3月26日 〜令和8年4月25日

 営業所の所在地

大分県佐伯市蒲江大字森崎浦1992番地

 遊漁船の名称

正栄丸 第5なごや 第15満恵丸

 遊漁船業務主任者の氏名

・石上和幸・高羽松治・三原諭
・戸高吾一郎・渡邉満晴・戸高恵治
・津田紀章・伊東竜也・西村雄一

 損害賠償措置の保険期間

令和5年10月1日〜令和6年10月1日まで


gy

船の総トン数又は長さと定員及び通信設備等
整理番号

遊漁船の
名称

船舶番号、
漁船登録番号等

総トン数

長さ

旅客定員又は
利用定員

業務形態
主たる業務

航行区域

遊漁船の使用状況

遊漁船の記載状況

通信設備※1
の状況

救命設備※1
の状況

船舶の所有状況

正栄丸

第294-24414

9.7トン

13.78m

12人

瀬渡し※2
沿海
漁船と兼用
単独記載

その他
(携帯電話)

自己所有船舶
第5なごや 第291-21965

4.9トン

11.80m

12人

瀬渡し※2
沿海
漁船と兼用
単独記載 その他
(携帯電話)
自己所有船舶

※1 通信設備及び救命設備については、船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するものであること。

※2 利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業態を指し、磯渡し、筏渡し、防波堤渡し、沖で干出する場所で潮干狩り等が該当(法令等で立入禁止の場所に渡すことはできない)。


出航中止基準及び帰航基準

出航の可否の判断は、弊社にて、以下の方法により行います。

出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。
●海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中
 出航地の波高1.5m以上
●落雷のおそれがあるとき
●事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき
●その他

案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。
●海上警報(風、霧等)波浪警報の発令
●利用者に急病人やケガ人が出たとき
●出港地の波高が1.5m以上
●落雷のおそれがあるとき
●上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき
●その他


瀬渡し(磯、筏、防波堤等渡し)の業務を行う場合

磯等と遊漁船との間の連絡方法※

携帯電話ほか、(利用者がいる間は、従業員が常駐。)

磯等に遊漁船の旅客定員を超えて利用者を渡す業務の形態の場合にあっては、緊急的に利用者を収容し帰航させる方法

緊急を要する利用者から帰港させ、他の利用者は付近の遊漁船と連携を取り避難します。

津波警報、注意報が発令された場合の対応

従業員が常駐しているので早急に利用者の安否確認を行い、沖合へ一時避難する。

※連絡手段の通信設備については、船舶の種類や航行区域等に応じて国土交通省が
 定める要件に適合するもの。
※気象又は海象等の状況が悪化した場合、必要な措置をとった上で、速やかに連絡責任者
 に連絡する。


情報を収集すべき事項

(1)
利用者の安全の確保に必要な情報

出航地における波高、風速、視程

出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報
水路通報、気象・津波・海上警報等の情報
乗船する利用者数
(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)

法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報

立入禁止区域に関する情報

(2)
漁場の安定的な
利用関係の確保
に必要な情報
法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する
漁場における水産動植物を採捕に関する制限又は禁止及び
漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を
管轄している都道府県知事が提供している情報
漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する
都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報
法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用
協議会等で定められた事項など、地域における安定利用に
関する情報


安全の確保のために周知すべき内容及び方法

周知の方法

遊漁船に周知内容を掲示する。

営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴してもらう
(ウェブサイトに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)。
周知する内容 ○一般的事項
・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと
・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、
 動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること
・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと
・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法
・落水者の船上への引揚げ補助するはしご等の保管場所及び使用方法
・落水者の発生時、非常時の場合における他の利用者への救助協力
・乗船中は船室内にいる場合を除き、救助胴衣(船に備え付けられ、
 又は、持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が
 定める要件に適合するもの)を着用すること
〇瀬渡しの場合
・瀬渡し中及び磯等の上においては国土交通省が定める要件と同等以上
 の性能を有する救助胴衣を着用すること
・磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法

漁場において
口頭で説明する

〇一般的事項
・案内する漁場において注意すべき事項
・走らない、特に雨天時は板が滑りやすく注意して歩くこと
・その他(子供がトイレに行く際は親が同行すること)
〇瀬渡しの場合
・磯等からの帰航時間
・磯等で天候が急変した場合における避難場所
・安全管理の手法(定期巡回、携帯電話等での連絡)
・船から磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項


損害賠償保険について公表する情報

船名

利用者1人当たりの
填補限度額

利用定員又は
旅客定員
契約期間

正栄丸

3千万円 12名 令和5年10月1日午後4時から
令和6年10月1日午後4時まで
第5なごや 3千万円 12名


出航前検査記録簿 及び アルコール等検査記録簿はコチラ


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